1952-06-19 第13回国会 衆議院 経済安定委員会 第32号
通産省はその直接の責任者だが、私はどうしても安本もその連帶責任を免れないと思う。なぜかなれば、ドル貨の割当ということは、最終的にはあなた方でおきめになる。してみると、こういうばかなことを国会として黙つておるわけに行かない。ことにドルの割当の内容を見てみると、せつかくの三百万ドルを、ドル地域に百万ドル保留しており、ポンド地域につきましても百万ドルばかり保留している。
通産省はその直接の責任者だが、私はどうしても安本もその連帶責任を免れないと思う。なぜかなれば、ドル貨の割当ということは、最終的にはあなた方でおきめになる。してみると、こういうばかなことを国会として黙つておるわけに行かない。ことにドルの割当の内容を見てみると、せつかくの三百万ドルを、ドル地域に百万ドル保留しており、ポンド地域につきましても百万ドルばかり保留している。
本当に民主的な、お互いの連帶責任による考え方というもので国家を守り、民族を守つて行くべきものだと思うのでございますけれども、今お伺いいたしまして、非常に高い理想はよくわかつたのでございますけれども、現実にそれをまあ実現できるかどうか、今警察予備隊などでそういう訓練、訓育方法をなすつていらつしやいますが、実際それでやり得るものか、その点をお聞きいたしておきたいと思います。
そういたしますと、閣議の連帶責任であるし、その当面の主管大臣としての文部大臣の責任も重大でありますけれども、総理大臣は、その内閣の首班でありますから、これまたなお以上の責任者であられるのであります。
でどういうふうに連帶責任を、第三者の連帶責任を認めるかということは、これは立法技術に待つて考えなければいけないと思います。併しいろいろ見解は分れております。
それは一般の原則としまして、それに関係する者の連帶責任ということに相なるわけであります。法人の住所、代表権の制限等はそのことになるかと思います。
或いは又陳情の面を見ますと、いわゆる商工中金への金の借入れというものに対して、理事なら理事の連帶責任が困るのだというような問題がときどき陳情としても出て来る、こういうようなものは、言い換えれば、私どもは中小企業等協同組合を作つたときの本質に甚だ相反するのじやないか、こういうふうに思つておりますので、商工中金を今後拡大強化しなくちやならん、そういうようなことによりまして、中小企業等協同組合というようなものによつて
しかも総理大臣初め、連帶責任を持つ閣僚の諸君においても、てん然として恥じるの色なし、何たる無恥、何たる恥さらしであるか。今や講和條約の効力を発生せしめて、日本は独立国家にならんとする、この重大な際において、政府の最高責任者たる諸君において、何らの国民に対する責任感がないというがごとくに見える現状は、日本の将来にとつて実に嘆かわしい次第である。まず私は具体的に問題を質問いたします。
しこうして政治家としての言動等につきまして、先ほど来いろいろ御指摘をいただいておるわけでありますが、私の扱い方について御説のような点がありますならば、十分御批判を賜わりたいと思うわけでありますが、今日の内閣の制度自身から申せば、ただいま連帶責任というようなお言葉もございましたけれども、新憲法のもとにおいては、かような趣旨のものでは実はないわけであります。
○藥師神委員長 この際私からもひとつ希望意見を述べておきたいと思いますこの災害の問題については所管大臣——所管大臣といつても安本もあれば大蔵省もありますが、まず建設大臣はちようど法律制定当時にはおられなかつたのだけれども、とにかく連帶責任制として、この問題などをどうお考えか知りませんけれども、われわれは大臣自体の腰がどうも微温的のように感じられるのですが、もう少し職を賭してもこういう問題は筋道を立てるように
大臣の意思がそこに行かなくても、反対がありましても…… 内閣といたしましては一連托生の連帶責任を以てやめるようなまでに個々の大臣の力がありましたが、終戰後におきましては大臣の地位は総理の指名によるということでありますから、誠にこのことは明日の生命すら測り知ることができない。
どこまでも政府とわれわれ国会議員の共同連帶責任において、解決するまでこのわざをはずさないつもりで闘つておるのであります。さようなことから考えますると、先ほど来の質疑応答中に現われました具体的の問題に、一つ二つ立ち至りたいのでありますが、農林漁業資金融通法という法に現われましたこのわくを、現在の段階において、湯河理事長はどの程度とれるお考えを持つておられるか、その点を第一番に伺いたいと思います。
(三)過払金回収の経過 (1)過払が発見されるや、直ちに特調側では、田中及び高橋を招致してこれが返納方を協議し、両名も個人的に連帶責任を負うことにし、具体的な返納財源を明らかにさせた。そして当初は昭和二十三年度会計年度内に返納させる計画であつたが、両名の履行状況は遅々として、殆んど見るべきものがなかつた。
あなた、局長として一緒に連帶責任を負うつもりか。何のために功罪を明らかにしないのか。国家にこれほどの損害を与えたものをどうするつもりか、君でわからなければ大臣を呼び出して、大臣から聞こう。
それをこの事件に関連して支拂停止を一カ月有余たつて受けたのでありますが、何分にも運送屋に拂います支拂が大部分でございまして、私としても下からわあわあ言われますので、早く頂いてやりませんと、仕事に差支えが来るというような切羽詰つておりまして、いろいろお話しまして特別調達庁のほうと私どものほうとで、社長も常務も参りましていろいろ話をしまして、納入代行者に連帶責任は一応解釈上はない。
ぎりぎりのところで人間に連帶責任を負わせるということはこれは物的資力がない場合であつて、本件の場合はあつたかも知れないのでありまして、調べたならば大体どのくらいの程度あつた。その財産で足らないので人的な担保とこういうふうにならなければ私どもは納得できないのです。
という理由は、大鉱業権者が租鉱権を設定する場合に、損害の賠償までも鉱業権者が租鉱権者と十分連帶して負わなければならんということでは、さつき中村さんからお話があつたように濫掘をする虞れもあるし、或いは資力の乏しい点もあるであろうからという意味で、迷惑をこうむるのはもういやだという考え方に基いて、損害賠償の連帶責任を唯一の拒否理由として、恐らく今後の日本における租鉱権の設定が全くないとは申されませんが、
○西田隆男君 私中村さんに修正された鉱業法の一点についてお伺いしたいのですが、この修正の條文を見ますと、祖鉱権者と鉱業権者とが鉱害の賠償について連帶責任を負わなければならんという規定になつておるようですが、どういうわけで租鉱権者と鉱業権者とが賠償について連帶責任を負わなければならんように修正せられたか、その理由を一つ御説明願いたいと思います。
○政府委員(淺井清君) いろいろの御質疑が含まれていたのでございまするが、第一に人事院というものの制度自体の強さという問題をお示しになつたのでございまするが、アメリカのように内閣も国務大臣もございませんところで発達いたして参りましたこの人事院の制度を、国会に対して連帶責任を負つている内閣のある日本において発達させるということは、その権限の強さをどの程度にとどめるかという非常にむずかしい問題があると存
我が憲法によりますれば、国会に対して連帶責任を負うものは内閣であつて、憲法第七十三條によりますれば、公務員に関することは内閣の事務と相成つております。
従つて租鉱権者と鉱業権者とに連帶責任を負わすべきだという御主張があるやに伺つております。これは私の專門としておる民法の七百十七條を思い出させるものであります。これは一種の考えであろうかと思いますが、併し仔細に考えて見ますと、この七百十七條と、今の連帶にしようという考えとの間には相当大きな違いがあるように思われます。
その後法人を認めましたのはちよつと私自分のことになりまして甚だ恐縮ですが、私が監督官庁におりまして監督の立場におりましたときに法人取引員というものを認めることを発議しまして、そうして法人取引員を個人取引員に混えて認めました当時は、法人取引員でも取引上の責任はその会社の代表者に連帶責任を持つて貰つた。